外国関連特許ニュース
No.11(2001,8,20)、米国特許庁による施行規則の改正についてのパブリックコメントの聴取
去る2001年7月9日に米国特許庁は、現行のCPA手続を特許については廃止して意匠については維持するという施行規則の改正を提案するPbulic Noticeを発した。かかる提案に対するコメントの提出期限は来る9月7日である。
これは、米国特許庁が、先般のAIPA(米国発明者保護法)によって、導入されたRCE手続の故に、もはや、CPA手続が不要であると判断したものと考えられる。


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