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No.9(2000,9,7)、米国発明者保護法に基づく新規則の制定
昨年(1999年)11月29日に発効した1999年米国発明者保護法(American Inventors Protection Act of 1999(AIPA))に基づいて米国特許商標庁は、この程新しい規則1.114を制定した。この規則1.114は本年(2000)年5月29日に実施した。
この規則1.114は、1995年6月8日以降の米国特許出願にいては、従来のCPA(Continued Prosecution Application)に代えてRCE(Request for Continued Examination)手続を許容するものである。RECは、印紙代と共に、IDS、新たな補正、若しくは実験結果や商業的成功などを陳述する宣誓書などの継続審査の必要性を示す書面を提出すれば足りる。なお、CPA手続は、本年5月29日以降の出願については認められない。
RCE手続は、新たな出願ではなく、同一の出願内で審査を継続することを請求する手続である。
RCE手続のメリットは、新たな出願ではないのでUSPTOへ提出するフォームが簡略化された結果、代理人費用の低減が期待できると言う点にあると考えられる。但し、印紙代は、CPAと同額。
また、クレーム補正に伴なう発明者の変更がある場合や選択されなかったクレームについての審査を受けたい場合は、このRCEは使えない。


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