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No.5(1999,12,10)、米国特許法の改正法案の議会通過、トレードマークのサイバー侵害法案の議会通過

 米国議会は、知的財産法の改正に関する法案を可決した。改正の経緯を以下に要約する。
  この特許改正法案は、約4年間係属した後、連邦上院を通過した。その前に、この法案は、下院を通過している。クリントン大統領は、1999年12月2日に法案に署名した。この法案は、特許法の改正に関して、8つの章または編を含んでいる。様々な 部分が異なった時期に効力を生じるようになっており、その効力発生時期は、クリントン大統領による署名の後、約1年にわたっている。
  最終的な法案の番号は、議会報告のS.3194である。法案のテキストは、法案H.R.1554に関する議会報告の第5編と同じである。
  なお、今次改正の中の注目点は、以下の通りである。

  • ビジネスメソッド特許についての先使用者に対する保護
  • 米国外において出願公開された出願については米国においても出願公開する。

トレードマークのサイバー侵害法案の議会通過

 米国議会は、トレードマークのサイバー侵害法も通過させた。この法律は、不正な登録をしたり、不正取引をしたり、インターネットのドメインネームを用いたりする危険にさらされているトレードマーク使用者に対する公的な救済措置である。この法案は、S.1948の第3編であって、法案S.3194に組み込まれた。