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No.1(1999,11,2)、米国特許審査基準の改定
USPTOは、去る7月30日に、ミーンズクレームに関する新しい暫定的審査基準を発表した。そして、来る9月28日までに公衆の意見を求めている。この暫定的MPEPの内容につき、以下にまとめた。
- クレーム中に、”means for” または ”step for” なる語句が存在して、これらが構造限定、材料限定、または動作限定されておらずに機能(function)限定がされていることを条件として、35 U.S.C 112(以下、112条とする)第6パラグラフの適用がなされる。
- クレームが、”means for” または ”step for” なる表現を含まない場合、112条第6パラグラフの下でのミーンズクレームとは理解されない。
- もし、出願人がそのクレームについて、112条第6パラグラフの下でのミーンズクレームであると考慮してもらいたい場合、出願人はクレーム中に”means for” または ”step for”の語句を含ませるようにクレーム補正するか、”means for” または ”step for”が含まれていなくても、クレームが機能限定されており、構造限定、材料限定や動作限定ではないことを示さなければならない。
- もし、明細書本文の記載が、ミーンズクレームをサポートする構造、材料、あるいは動作について説明していない場合、当該クレームは、112条第2パラグラフを充足していない。
- もし、112条第2パラグラフを充足しているかどうかの疑問がある場合は、同条第1パラグラフの要件(記載要件、実施可能要件、ベストモード要件)が充足されているかどうかについても検討されなければならない。
- ミーンズクレームが以下の要件を満たせば、同条第2パラグラフの要件が充足される。
- 明細書本文が、クレーム中に記載された構造、材料、動作を関連づけていること。または、
- 出願時の事情によって、ミーンズクレームに記載された機能がどのような構造、材料、または動作によって達成されるかどうかが当業者に知られていること。
- 明細書本文が、クレーム中のミーンズやステップに対応する構造、材料または動作を示唆的にまたは本来的にのみ記載している場合であって、当業者がそのように認識できると審査官が認定した場合、審査官は次のことをしなければならない。すなわち、
- 出願人をして、明細書本文を補正せしめて当該機能を達成する構造、材料、または動作について明確に記載するようにして記録を明確にする。または、
- 審査官がクレーム中の機能がどのような構造、材料または動作によって達成されるかについて記録すること。
追記:今回のMPEPの改定は、特許後の侵害訴訟において、特許クレームについて112条第6パラグラフに基づく均等の判断がなされるべきか、一般の均等の判断がなされるべきかの争いを、未然に防止しようとするものであると考える。


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